http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222120159.pdf
【遺言に関する最高裁判例】
最高裁は、「遺言をする者は,一般に,各推定相続人との関係においては,その者と各推定相続人との身分関係及び生活関係,各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力,特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無,程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものである。」とした上で、
このような遺言者は,「通常,遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。」とし、
「当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人(-例えば遺言者の長男-)が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者(-例えば、長男の子供、遺言者から見れば孫-)その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」として、
遺言の効力は生じないとしました。