平成22年12月16日付最高裁判決 不動産登記に関する従前の判断を踏襲
「不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者 に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場 合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対 する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは,物 権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照ら し,許されないものというべきである。」