本日の最高裁判決です。
銀行預金等の金銭債権は、本来、相続開始とともに当然に各相続人に分割されるという理解とは別に、 「郵便貯金法は定額郵便貯金債権の分割を許容するものではなく,同債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである」、とした上で「共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益がある」としました。