遺産分割に関する最高裁判例(判例変更)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び 定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるこ とはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。
以上説示するところに従い,最高裁平成15年(受)第670号同16年 4月20日第三小法廷判決・裁判集民事214号13頁その他上記見解と異なる当 裁判所の判例は,いずれも変更すべきである。