http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00103.html
改正刑事訴訟法によって、裁判員裁判の対象となる事件と検察の独自捜査において、取り調べの録画・録音が義務付けられるようになります。また、捜査のための通信傍受の拡大や新しい証拠収集の手段として、「司法取引」の導入が盛り込まれています。
上記改正刑事訴訟法は、施行時期が4段階に分けられ、 早いもので既に平成28年6月23日に一部施行されており、今後3年以内(平成31年6月まで)に随時施行される予定です。