http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-i/8815/
住宅ローンなどを借りながら自然災害に被災した場合、その自然災害の影響によって、債務を抱えたままでは再スタートが困難になることが考えられます。
そのような個人の方が、法的倒産手続きによらず、債務整理を申し出るための枠組みが「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」です。なお、り災証明書の提出は後日でも差しつかえありません。
もとになっているのは、東日本大震災の被災者を対象に、特別につくられた制度です。この時には、津波で家が流された多くの被災者が、自宅を再建できずにローンだけが残ったり、再建しても二重のローンの重さに耐えきれず、後に自己破産に追い込まれたりしないよう、事後的に制度がつくられました。
今回の新しい制度は、それを、東日本大震災以外の自然災害にも適用できるようにしようと、全国銀行協会が中心になって、去年、「ガイドライン」として、まとめたもので、今月から運用がはじまったところです。
そして、災害救助法が適用された今回の熊本地震でも、このガイドラインが適用されることになりました。