フロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)として平成27年4月1日から施行されました。
そして、毎年度における算定漏えい量が二酸化炭素換算量で1,000t以上となった場合、国(事業所管大臣)に報告する必要があります。
算定漏えい量の第1回目の報告は、平成27年度分の漏えい量を、平成28年4月1日から7月末までに行うことになります。
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/