ホーム弁護士紹介取扱分野ご相談の流れ弁護士費用ニュース
ニュース|瑞木総合法律事務所
ニュース一覧RSS
2016年3月3日
認知症事故訴訟 最高裁判決

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/085714_hanrei.pdf

民法752条は,夫婦の同居,協力及び扶助の義務について規定している が,これらは夫婦間において相互に相手方に対して負う義務であって,第三者との関係で夫婦の一方に何らかの作為義務を課するものではなく,しかも,同居の義務についてはその性質上履行を強制することができないものであり,協力の義務についてはそれ自体抽象的なものである。また,扶助の義務はこれを相手方の生活を自 分自身の生活として保障する義務であると解したとしても,そのことから直ちに第 三者との関係で相手方を監督する義務を基礎付けることはできない。そうすると,同条の規定をもって同法714条1項にいう責任無能力者を監督する義務を定めたものということはできず,他に夫婦の一方が相手方の法定の監督義務者であるとする実定法上の根拠は見当たらない。

したがって,精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとする ことはできないというべきである。

もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このよ うな者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである。

元のページに戻る

当事務所弁護士 近著
当事務所弁護士の近著
中小企業の事業承継に向け、様々な問題に長期的な視野をもって対応するために、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士が集結し、それぞれの専門分野をやさしく解説!平成25年度の法改正にも対応!
【平成26年3月発刊】
 
当事務所弁護士の近著
借地・借家をめぐる関係は、関係者も多く複雑なものになりがちですが、Q&Aの構成を取って判りやすく解説しています。専門家はもちろん、不動産の有効利用を考えておられる方々に、判りやすい実務書となっています。
【平成26年3月発刊】
 
当事務所弁護士の近著
お年寄りの財産を守り、その財産をスムーズに次世代に引き継ぐために、今を生きている皆様がそのことについてどのように考え、どのような準備をしておいたらよいかという観点で本書をつくっています。
【平成25年6月発刊】
 
LLP活用のための基礎知識から運営上の諸問題にも的確に回答!
当事務所弁護士の近著
運営の方法から組合契約と登記申請、組合員の加入・脱退に伴う手続、会計と税務の扱いまで、Q&Aで明解に解説!
ベンチャー起業をお考えの方や企業の担当者から、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の専門家まで必読の書!
【平成19年3月発刊】
 
事業用借地権の有効活用のために必要な実務を詳解!
当事務所弁護士の近著
契約・登記・税務・鑑定の第一線で活躍する専門家が他の借地権にも適宜触れつつ平易に解説!
設定契約書、登記申請書の記載例、利回りの考え方等を図表で紹介!
平成20年施行改正法対応
【平成21年11月発刊】
ページの上へ