当事務所の福原哲晃弁護士らを中心として弁護団を結成していた『緑のオーナー制度被害者訴訟』の控訴審(大阪高裁)の判決言渡しが2月29日にありました。判決では、1審に続いて国の説明義務違反を一部認め、79人に計約9900万円を支払うよう国に命じました。