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大阪府では、国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「民泊事業」のことです)特定認定に係る審査基準(案)の策定を検討しています。
現在、大阪府は、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、府民の皆様からのご意見・ご提言等を募集しています。
審査基準の概要
1 施設について
事業の用に供する施設(以下「施設」という。)であって賃貸借契約及びこれに付 随する契約に基づき使用させるものであること。
2 施設の所在地
施設の所在地が、法第 13 条第 1 項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設 経営事業を定めた区域計画に記載されている実施地域に含まれること。
3 施設を使用させる期間
7日以上であること。
4 居室について
各居室は、次のいずれにも該当すること。
(1) 一居室の床面積(建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第2条 第1項第3号に規定する床面積をいう。)(注)が、25 平方メートル以上であ ること。 (注)壁芯により測定した床面積のこと。
(2) 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
(3) 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等の境は、壁造りであること。
(4) 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有しており、 暖房及び冷房の設備については、エアコン、ストーブなど室温を調整できる 機器であること。
(5) 台所、浴室、便所及び洗面設備を有しており、台所は、流水設備を備えた 流し台及び調理用の台があること。浴室は、浴槽を有すること。洗面設備に は流水設備を有しており、台所と別に設けること。
(6) 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び 清掃のために必要な器具を有しており、調理器具は、電子レンジ、コンロな ど加温できるものであること。清掃器具として、掃除機、雑巾、ごみ箱を有 していること。
5 施設の使用の開始時の措置
清潔な居室を提供するため、次の措置が確実に講じられるよう体制が整えられて いること。
(1) 寝具は清潔なシーツに取り換えられていること。
(2) ごみがないこと。
(3) ねずみ族、昆虫等の発生がないこと。
(4) 居室内(寝室、台所、浴室、便所及び洗面設備等)の清掃がなされている こと。
6 外国人旅客の滞在に必要な役務の提供
施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情 報提供その他の外国人旅客(以下「滞在者」という。)の滞在に必要な役務の提供は、 次のとおり行われること。
(1) 認定事業者(法第 13 条第4項に規定する認定事業者をいう。)が対応でき る言語を事業者のホームページに掲載していること。
(2) 滞在に必要な役務の提供について、口頭、文書の交付、映像(例えばテレ ビ電話等による方法)等その他滞在者本人に直接説明するための体制を整えていること。
(3) 居室内に施設の使用方法に関する案内(利用案内書等)を備え付けること。 また、施設内の非常口、駐車場、廃棄物集積所、フロントなどに、これらの名称、必要に応じて使用に当たっての注意事項などの表示を行うこと。
(4) 台所及び洗面所において水道水以外の水を用水として使用する場合にあっ て、当該水道水以外の水が水質基準に関する省令(平成 15 年厚生労働省令第 101 号)に規定する基準に適合しない場合は、飲用不可の表示がされているこ と。
(5) 廃棄物の処理体制を次のとおり整えていること。
ア 施設が所在する市町村が定める廃棄物処理に関する条例、規則等に基づき適切に処理するための体制を整えていること。
イ 廃棄物集積所を確保し、廃棄物集積所を周知するための立札、看板等により表示すること。
(6) 滞在者の病気、事故、事件、火災等の緊急事態に備え、滞在者が認定事業 者と常に連絡できる体制を整えていること。
(7) 滞在者に対し、ア~オに掲げる施設使用の際の注意事項を、使用開始時に、 6(2)に掲げる方法で説明するための体制を整えているとともに、6(3)の居室 内に備え付ける施設の使用方法に関する案内(利用案内書等)に当該注意事項 を記載すること。
ア 施設に備え付けられた設備の使用方法
イ 滞在者が居室のごみを排出する場合には、廃棄物集積所の場所、廃棄物集積所に排出することができる日時などの処理方法
ウ 騒音を発生させない等近隣住民の生活環境の保全への配慮
エ 火災等の緊急事態が発生した場合の通報先(消防署、警察署、医療 機関及び認定事業者等の電話番号)及び初期対応の方法(防火、防災 設備の使用方法等)
オ 滞在者が、消防署、警察署、認定事業者等に情報提供を求める際の 連絡方法
(8) テロ並びに感染症対策及び違法薬物の使用、売春等の施設における違法行 為を防止することで、施設の滞在者の平穏な滞在環境を確保するために、次 のア~オの措置を講じていること。
ア 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成 26 年厚生労働省 令第 33 号。以下「省令」という。)第 11 条第 5 号の滞在者名簿(滞 在期間、滞在者の氏名、住所及び職業並びにその国籍及び旅券番号を 記載したもの)を作成し、3 年以上保管するための体制を整えているこ と。
イ 滞在者名簿の記載方法、保管方法等を、あらかじめ取決めておくこ と。
ウ 省令第 12 条第9号に規定する確認方法は、滞在者に旅券の呈示を求 め、複写し、保管する方法とする。
エ 滞在者が施設の使用を開始する時及び終了する時にあたっては、対 面又は滞在者が実際に施設に所在することが映像等により確実に確認 できる方法により、滞在者名簿に記載されている者と実際に使用する 者が同一人であることを確認するための体制を整えていること。
オ 契約期間の中間時点で少なくとも 1 回は、滞在者本人が適切に施設 を使用しているかどうかについて状況の確認を行うとともに、挙動に 不審な点がみられる場合や違法薬物の使用や売春などの法令に違反す る行為が疑われる場合には、速やかに最寄りの警察署に通報するため の体制を整えていること。
(9) 近隣住民の不安を除去することで、施設の滞在者の平穏な滞在環境を確保 するため、次のア及びイの措置を講じること。
ア 施設が当該事業の用に供されることについて、あらかじめ、次に掲 げる者に対して説明していること。
(ア) 施設内に、特定認定(法第 13 条第1項の特定認定をいう。以下 同じ。)を受けようとする事業の用に供する居室以外の居室が存する 場合にあっては、当該居室の使用者
(イ) 次の①又は②に掲げる建物(施設の外壁から水平距離で 20 メー トルを超える場合を除く。)の使用者
① 施設の存する敷地の境界線に接する敷地に存する建物
② 施設の敷地の境界線から道路、公園等の敷地を挟んで隣接する 建物の敷地境界線までの水平距離が 10 メートル以下である当該 建物の使用者
なお、具体的な説明事項は次のとおりとする。
① 特定認定を受けようとする者の氏名(法人にあっては、その名 称及び代表者の氏名)
② 施設の名称及び所在地
③ 事業の概要
④ 苦情等の窓口の責任者の所在地、氏名、連絡先
⑤ 廃棄物の処理方法
⑥ 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
イ 近隣住民からの苦情等に、24 時間適切に対応できるよう、窓口を設 置するとともに、その連絡先(責任者の氏名、電話番号等)を施設内の掲 示等により周知していること。なお、アに掲げる者には連絡先(責任者 の氏名、電話番号等)を記載した文書を配布していること。
(10) 施設の滞在者の平穏な滞在環境を確保するため、施設が消防法令に適合 していること。
(11) 施設が区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるもの である場合にあっては、区分所有法第 30 条第1項に規定する規約に違反しな いと認められること。 特定認定を受けようとする者が特定認定に係る事業の用に供する居室の 賃借人又は転借人の場合にあっては、当該居室の所有者及び当該居室に係る 全ての賃貸人が当該居室を事業の用に供することについて承諾しているとと もに、当該居室に係る全ての賃貸借契約において事業の用に供することが禁 じられていないこと。