http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/160118adjustments_1.pdf
平成 27 年5月以降、消費者の携帯電話に「DMM:有料動画の閲覧履歴があり、登録解除をその日のうちに事業者に連絡しないと身辺調査及び強制執行の法的措置に移行す る。」などと書かれたSMS(ショートメッセージサービス)を送信し、連絡してきた消費者を威迫して有料動画の未払料金等を請求する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。 消費者庁が調査したところ、「株式会社DMM.com をかたる事業者」(以下「A社」と いいます。)との取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(威迫して困惑させること)を確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。