当事務所の福原哲晃弁護士らを中心として弁護団を結成していた『緑のオーナー制度被害者訴訟』の判決言渡しが本日午後1時15分にありました。判決では、国の説明義務違反を一部認め、国に対し約9000万円の賠償を求めました。