【労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に該当しない事例】
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124142902.pdf
最高裁は、募集型の企画旅行の添乗員の業務につき、
「本件会社は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の
業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を
要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後
は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を
受けるものとされているということができる」
としたうえで
「以上のような業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の
業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗
業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難で
あったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たる
とはいえないと解するのが相当である。 」
としました。