http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf
男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成 21 年、育児・介護休業法が改正されました。 平成 24 年 7 月 1 日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用になります。 ①短時間勤務制度 ②所定外労働の制限 ③介護休暇